広島県議会 2023-02-27 2023-02-27 令和4年度予算特別委員会(第3日) 本文
教育委員会から最初に提出された3,000万円を費やして弁護士法人に作成させた報告書では、官製談合防止法第8条違反が1件、地方自治法第234条第2項違反が1件抵触すると記載されています。
教育委員会から最初に提出された3,000万円を費やして弁護士法人に作成させた報告書では、官製談合防止法第8条違反が1件、地方自治法第234条第2項違反が1件抵触すると記載されています。
2 個人に係る医業未収金については、訪問徴収の実施や弁護士法人への回収委託等により減少しているが、未収金の早期回収に組織的に取り組むとともに、新たな未収金の発生防止に努めること。 本委員会の意見は以上のとおりであります。 次に、議案の審査結果について申し上げます。
さらに、県営住宅を退去した滞納者で県外に住所がある者や、所在不明の者の債権回収を弁護士法人に委託するとともに、生活保護受給者の住宅扶助費の口座振替による代理納付など、効果的な滞納対策を講じました。これらの対策により、令和2年度末の滞納額3億4,622万1,583円に対し、令和3年度中に7,742万7,265円を回収いたしました。
また、転居先不明などの徴収困難な場合には、債権回収会社や弁護士法人への業務委託を活用しています。今後も回収手続を確実に実施するとともに、徴収困難な事案に対しては業務委託を積極的に活用してまいります。 以上でございます。 ◯委員長(武田正光君) 仲村委員。 ◯仲村秀明委員 ありがとうございました。
どうしても連絡が取りにくい方に対しては、弁護士法人に対して債権回収を委託する取組も昨年度から始めているところです。 それから他部局等との連携についてですが、財政課の債権回収特別対策室が税外未収金対策推進会議を開催しておりまして、総務部としても未収金対策については非常に力を入れないといけないということで取り組んでいるところです。
指定管理者による納付指導、納付指導員による督促、悪質滞納者への退去指導、徴収事務の弁護士法人への委託等により、収入未済額は平成24年度以降減少し続けている。今後とも、こうした取組により、家賃等の確実な徴収と収入未済の着実な縮減に努めていただきたいと思う。
また、退去滞納者につきましては、総務部行政経営課と連携しながら、民間弁護士法人に委託し、債権回収を進めているところでございます。 引き続き、これらの対策を徹底し、未収債権の回収に努めてまいります。 住宅課からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
このため、大阪府では、契約解除時期の前倒し、支払い督促など弁護士法人への委託の拡大、滞納解消を条件に継続入居を認める和解制度などの新たな取組を導入し対策を強化した結果、パネルのとおり、滞納総額が昨年度から減少に転じ、今年度もさらに減少する見込みと聞いています。
2 個人に係る医業未収金については、訪問徴収の実施や弁護士法人への回収委託等により減少しているが、未収金の早期回収に組織的に取り組むとともに、新たな未収金の発生防止に努めること。 3 休止中の大野病院については、発災等による被害状況の詳細が判明していない施設設備の現状把握に努めること。 本委員会の意見は以上のとおりであります。 次に、議案の審査結果について申し上げます。
ちなみに、令和2年度は弁護士法人に委託しておりまして、約500万円を回収しているところでございます。 以上です。 ◯委員長(鈴木 衛君) 入江委員。
退去の滞納者につきましては、令和元年度から専門の弁護士法人にも委託しまして債権回収をしておりますので、引き続きそちらと進めてまいります。 また、入居中の滞納者については、まず1か月ぐらいほどの滞納、初期段階で滞納した場合においても文書指導とか、場合によっては携帯電話にショートメールを入れさせていただき催告をしております。
県職員では賄いきれない部分は、平成24年度から弁護士法人に委託していて、例えば退去者について対応してもらっている。県からも当然催促するし、弁護士法人からも取立てを行っていただくという二本立てで行っている。
医療費の患者負担分の未収金については、今後とも未収金回収員や弁護士法人と連携し、一層の縮減に努めていただきたいと思う。 8ページを御覧願う。 県立すこやかシルバー病院についてである。新型コロナウイルス感染拡大下においても安定した診療を行い入院患者数は増加し、約4,000万円の純利益を計上している。令和2年5月から常勤医師1名が増員され、患者一人一日当たりの診療収入は増加している。
令和2年度につきましては、弁護士法人に1年以上返還されていない未済額3万円以上の案件の回収を委託しておりまして、実績といたしましては145件委託しております。令和3年3月末現在の回収率は10.2%で、金額では約500万円を回収しているところでございます。
原告が住民訴訟に勝訴した場合、地方自治法に基づきまして弁護士または弁護士法人に支払う報酬額の範囲内で、地方公共団体に対して相当と認められる額の支払いを請求することができるとされております。
2 個人に係る医業未収金については、訪問徴収の実施や弁護士法人への回収委託等により減少しているが、未収金の早期回収に組織的に取り組むとともに、新たな未収金の発生防止に努めること。3 ふたば医療センター附属病院及び同附属ふたば復興診療所については、 関係機関との連携協力の下、帰還した住民等が安心して生活できる医療環境の整備に努めること。
これに対し理事者から、個人医業未収金については、納期限到来後、3か月を経過した債権は弁護士法人へ回収を委託しており、弁護士法人では督促や催告のほか、個別に債務者宅への臨戸訪問を行っているが、それでもなお、回収の見込みが立たない場合は、県が少額訴訟といった法的措置等も活用し、回収に努めている。
さらに、県営住宅を退去した滞納者で県外に住所がある者や所在不明な方の債権回収を弁護士法人に委託しました。 これらの対策によりまして、平成30年度末滞納額3億9,263万9,582円に対し、令和元年度中に1億409万75円を回収しました。
次に、エの医業未収金等の適正な管理等についての意見でございますが、今後とも、病院全体で未収金の発生防止に努め、早期の督促や弁護士法人への回収業務委託の積極的な活用等により、適切に対応してまいります。 次に、オの契約事務等の適正な執行についての意見でございますが、指摘のとおり不備がございましたので、今後は適正に処理するよう徹底してまいる所存でございます。